No. | Q | A |
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1 | 補助対象外経費となるものはあるか。 | 個別にご相談いただきたいが、例えば、原則として、以下の項目等は補助対象外となる。 ・建物の建設費用 ・基礎工事における機械基礎以外の工事費用 (土地造成、整地及び地盤改良工事)費用等 ・植栽及び外構等の工事費用 ・資産等の撤去費用 ・資産等の原状復帰費用 ・学会発表費用 ・中古品の購入費用 ・保険料 |
2 | 昨年度に既に契約・発注が完了しているリース契約において、今年度分の補助金申請は可能か。 | 経済産業省の補助事業事務処理マニュアルでは、下記内容等を満たしていれば可能としている。 @交付決定時において、既に自主事業等のためにリース等を行っているもの A支払の確認ができるもの B当該事業期間中のもの |
3 | 振込手数料は対象外とあるが、取引価格の内数になっている場合は対象としてよいのか。 | 経済産業省の補助事業事務処理マニュアルでは、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象として計上することができるとしている。 |
4 | パートを雇う場合、人件費の計上はできるのか。 | 補助員雇上費として計上可能であるが、従事内容を確認できる証憑の整備も必要である。また、派遣会社等を通して雇用する場合は、競争入札や3者見積が必要となる。 |
5 | 複数年度契約は可能か。 | 複数年度をまたがる事業を可能としていることから複数年度契約は認められる。ただし、複数年度契約についての合理的な説明がなされることや、予算の会計年度は単年度のため、必ずしも保証されるものではないことについて、留意していただく必要がある。 |
6 | 平成26年3月11日〜3月31日の間も事業が継続しているので、補助対象にできないのか。 | 平成26年3月11日〜3月31日は、補助対象にできない。 |
No. | Q | A |
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1 | 随意契約として認められる項目はあるか。 | 原則として、随意契約は認められない。詳細については、個別に御相談いただきたい。 |
2 | 昨年度に3者見積で発注した事業者に対し、今年度の随意契約は可能か。 | 昨年度に3者見積したという理由だけでは、今年度の随意契約は認められない。ただし、複数年度契約であれば、可能となる場合がある。 |
3 | 昨年度から継続している開発事業の発注については、随意契約の対象となるか。 | 原則として、随意契約の対象として認めらない。ただし、複数年度契約であれば、可能となる場合がある。 |
4 | 事業期間以前に取得した見積書は有効か。 | 経済産業省の補助事業事務処理マニュアルでは、事業期間以前に取得した見積書は有効であるとしている。ただし、事業期間以前に発注まで行われているものは補助対象外となる。 |
5 | 3者見積を行った結果、子会社が最安値の場合、3者見積を行ったこととして子会社への発注は可能か。 | 可能である。ただし、利益等排除が必要である。 |
6 | 派遣社員については3者見積をする必要はあるか。 | 原則として、3者見積が必要である。 |
7 | 競争入札に対して1者しか応札しなかったが、問題ないのか。 | 原則として3者の応札が必要となる。個別にご相談いただきたい。 |
8 | 継続事業の場合、交付決定日以前の発注は可能か。 | 継続事業の場合、事業期間内であれば、発注は可能である。ただし、交付決定日以前の発注は、全額が認められない場合があることに留意していただく必要がある。 |
No. | Q | A |
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1 | 業務日誌の印鑑は誰が押せばよいのか。申請書に記載のあるプロジェクト管理責任者でなければいけないのか。 | 業務内容と従事時間を確認出来る責任者の押印が必要である。詳細については、経済産業省の補助事業事務処理マニュアルを参照いただきたい。 |
2 | 部署ごとにタイムカードの様式が異なっているが問題ないのか。 | タイムカードの様式は、補助事業者の内規に従っていただくことになる。 |
No. | Q | A |
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1 | 利益等排除の算出方法について教えてほしい。 | 経済産業省の補助事業事務処理マニュアルおよび採択者説明会資料を参照いただきたい。 |
2 | 出張に必要な乗車券をグループ企業から購入しているが、利益等排除は必要か。 | 利益等排除の対象となる会社からの調達の場合、購入原価での費用計上となる。 |
3 | 利益等排除において、利益率を使用する場合、小数点以下何桁まで計算する必要があるのか。 | 小数点第2位を切り上げて計算する必要がある。詳細については、経済産業省の補助事業事務処理マニュアルを参照いただきたい。 |
No. | Q | A |
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1 | 実績報告書には金額が個別にわかる証憑類を添付するのか。 | 経済産業省の補助事業事務処理マニュアル及び採択者説明会資料に則った証憑類を添付していただく必要がある。 |
2 | 昨年は実績報告書と同時に成果報告書を提出したが、今年はどうなるか。 | 実績報告書と成果報告書は別冊とし、同時に提出していただく必要がある。 |
3 | 事業期間の終了日となる3月10日までに、どこまでの書類を揃えておけばよいのか。 | 3月10日までに全ての証憑類を揃えていただく必要がある。 |
No. | Q | A |
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1 | 経理担当責任者、業務管理責任者、従事者などが人事異動等で変わるが、計画変更の対象となるか。 | 計画変更の対象となる。 |
2 | 申請時にない費用内訳(例えば旅費など)を申請後に新規追加する際は、計画変更の対象となるか。 | 計画変更の対象となる。 |
3 | 実施計画書の設備台数を1台から2台に変更したいのだが、計画変更の対象となるか。 | 計画変更の対象となる。 |
No. | Q | A |
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1 | 概算払を申請する際には、何を提出すればよいか。 | 様式第13の概算払請求書、月別項目別に記載した明細表等の提出が必要となる。なお、主たる証憑類も添付していただく必要がある。 |
2 | 概算払を希望する場合には、いつまでに連絡すればよいか。 | 遅くとも補助金の受領を希望する日の属する月の2カ月前までに協議会にその旨を連絡していただく必要がある。具体的な内容は協議会から別途連絡させていただくことになる。 |
No. | Q | A |
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1 | 処分制限期間の開始日は、対象となる物品を取得した時か、それとも補助事業完了からか。 | 処分制限期間の開始日は、取得財産等管理台帳の取得年月日となる。なお、この取得年月日は固定資産台帳の記載内容と整合したものであること。 |
2 | 取得財産等管理台帳は、どのような管理単位で記載すればよいのか。 | 交付規程第21条第1項には、「取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする」との記載があり、経済産業省の補助事業事務処理マニュアルでは「単価50万円」を「事業遂行に必要な機能提供が可能な財産1式の価額50万円」との記載がある。これに従い、事業者における取得財産を管理いただくこととなる。 |
3 | 設備の所有者は誰になるのか。 | 当事業の補助金で取得した設備の所有者は、補助事業者である。 |
No. | Q | A |
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1 | 消費税を補助対象にしている場合でも、人件費、事業費、消費税という区分で報告する必要があるのか。 | 消費税込から消費税を区分させた場合に、無理が生じる場合があれば、記載の仕方も含めて個別にご相談いただきたい。 |
2 | 実証事業内容を広報、Web公開、学会発表等する場合は、事前の連絡が必要なのか。 | 原則として、事前に内容をお知らせ頂きたい。 |
3 | 計画変更申請書や代表者変更報告書といった書類は、1部のみの提出でよいのか。 | 計画変更申請書や代表者変更報告書といった書類は、1部のみの提出でよい。 |